不利益処分基準
所 管 課 | 商工労働部 企業支援課 | ||
番号 | 14- |
1.名称 | 事業協同組合等に対する業務改善命令 |
2.根拠条文 | 中小企業等協同組合法第106条 行政庁は、第105条の3第2項の規定により報告を徴し、又は第105条第2項若しくは前条第1項の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に違反し、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 未設定 事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 業務改善命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:経済産業総室 |
6 問い合わせ先 | 経済産業総室経営支援室商業・団体担当 電話:0857-26-7215 ファクシミリ:0857-26-8117 |
7 備考 |