不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 30-
1.名称 洪水調節のための指示
2.根拠条文

《河川法》
 第52条
  河川管理者は、洪水による被害が発生し、又は発生する恐れが大き いと認められる場合においては、災害の発生を防止し、又は災害を軽 減するための緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する 者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総 合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3.不利益処分をする基準
・河川法第2章第3節第3缶(ダムに関する特則)等の運用について(河川局長通達S41.5.17付建設省河発第178号)の5及び6

 5(洪水調節のための指示(法第52条)について)
 (1)別添第二に掲げる第一類のダムその他令第23条第1号又は第2号に該当するダムについては、その下流の地域に洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において法第52条の指示をすることが、必要かつ適切であるかどうかを検討すること。
 (2)(1)の検討の結果に基づき、法第52条の指示をすることが予想されるダムがあるときは、当該指示に基づく措置が円滑に行われるように、当該ダムの設置者との協議により、その措置の内容、当該指示の伝達の方法その他当該指示に関する事項をできるだけ予定しておく。
 (3)(2)の協議が成立したとき、又は当該協議の成立が困難であることが明らかになったときは、すみやかに、その成立した協議の内容又はその成立に至らない経過を本職に報告すること。

 6(出水期前におけるダムの管理体制の整備について)
   毎年度、出水期前に、各ダムについて、法第78条第1項の規定による立入検査を行うこと等により、洪水時において当該ダムを適切に管理することができる体制を整えておくように当該ダムの設置者を指導すること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 洪水による被害が発生し、又は発生する恐れが大きいと河川管理者が認める場合における、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべき指示。
(2)程度 河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な程度。
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考