不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 5-
1.名称 改善措置についての計画認定の取消し
2.根拠条文

■林業労働力の確保の促進に関する法律第6条第2項
 都道府県知事は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る計画(前項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置がを実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準
1 不利益処分をする基準
(1)法律上の規程による基準を満たさない場合
■林業労働力の確保の促進に関する法律
【第5条第3項】
 都道府県知事は、第1項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認められるときは、その認定をするものとする。
 一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。
 二 前項第2号から第4号までに掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。
 三 第11条第1項のセンターが第13条第1項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合に当っては、前項第5号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。
四 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
【第6条第3項】
 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
(2)政令による基準を満たさない場合
■林業労働者の確保の促進に関する法律施行令
【第2条】
 法第5条第3項第4号(法第6条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第30条第1項各号に掲げる事項の適切な管理及び法第31条の文書に係る事項の明確化に起用するものであることとする。
(3)県の基本計画による基準を満たさない場合
 「林業労働力の確保の促進に関する基本計画」(平成18年4月12日付第200600004217号鳥取県知事通知)Vの1及び2による。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
認定の取消し

(2)程度
■認定事業者に与えられている優遇措置の剥奪
 林業・木材産業改善資金の特例、国有林野事業における配慮、林業就業促進資金の貸付、委託募集の特例、森林整備担い手育成対策事業の補助対象。

5 処分機関 県の機関:森林・林業総室
東部総合事務所農林局
八頭総合事務所農林局
日野総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
中部総合事務所農林局
6 問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
7 備考