不利益処分基準



所 管 課 総務部 教育学術課
番号 10-
1.名称 学校法人の収益事業の停止命令
2.根拠条文
私立学校法第61条第1項                    
  第61条第1項
  所轄庁は、第26条第1項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認められるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該学校法人が寄付行為で定められた事業を行うこと
 2 当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校  の経営の目的以外の目的に使用すること
 3 当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障  があること     
     



3.不利益処分をする基準 私立学校法第61条第1項                        
 事業の停止を命ずることができるのは次の場合に限る
 ア 寄付行為で定められた事業以外の事業を行っている場合
 イ 事業から生じた収益を私立学校の経営の目的以外の目的に使用し  ている場合
 ウ 事業の継続により私立学校の教育に支障がある場合



不利益処分の内容及び程度
(1)内容 収益事業の停止命令
(2)程度 収益事業の停止
5 処分機関 県の機関:総合教育推進課
6 問い合わせ先 総合教育推進課 教育振興担当 電話0857−26−7841
7 備考