不利益処分基準
| 所 管 課 | 総務部 教育学術課 | ||
| 番号 | 10- | ||
| 1.名称 | 学校法人の収益事業の停止命令 |
| 2.根拠条文 | 私立学校法第61条第1項 第61条第1項 所轄庁は、第26条第1項の規定により収益を目的とする事業を行う学校法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認められるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。 1 当該学校法人が寄付行為で定められた事業を行うこと 2 当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校 の経営の目的以外の目的に使用すること 3 当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障 があること |
| 3.不利益処分をする基準 | 私立学校法第61条第1項 事業の停止を命ずることができるのは次の場合に限る ア 寄付行為で定められた事業以外の事業を行っている場合 イ 事業から生じた収益を私立学校の経営の目的以外の目的に使用し ている場合 ウ 事業の継続により私立学校の教育に支障がある場合 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 収益事業の停止命令 |
| (2)程度 | 収益事業の停止 |
| 5 処分機関 | 県の機関:総合教育推進課 |
| 6 問い合わせ先 | 総合教育推進課 教育振興担当 電話0857−26−7841 |
| 7 備考 | |