不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 7-
1.名称 違反車両の通行中止等の措置命令
2.根拠条文

【道路法第47条の4第1項】
 道路管理者は、第47条第2項の規定に違反し、若しくは同条第1項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第47条の2第1項の規定により付した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第47条第4項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
 次に掲げる区分に従い、当該特殊車両を違法に通行させている者に対し、措置命令を行うものとする。
1 道路法第47条第2項の規定に違反して特殊車両を通行させている場合においては、次により、それぞれ必要な措置を講ずることを命ずる。
(1)当該特殊車両の構造の一部を取りはずし又は積載貨物を分割することができるため、車両の幅、重量、高さ、長さ等の軽減等の措置を講ずることが可能である場合は、当該措置を講ずべきこと。
(2)当該特殊車両の構造の一部を取りはずし又は積載貨物の分割が不可能である場合は、道路法第47条の2第1項の通行の許可を得るまでの間、通行を中止すべきこと。
2 道路法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させている場合においては、当該条件に適合した措置を講ずべきことを命ずるほか、必要に応じて通行の中止等を命ずる。
3 道路管理者は、特殊車両を違法に通行させた者が、道路法第47条第2項の規定に違反し、又は道路法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して特殊車両を通行させている場合において、その違反の程度が軽微であり、前記1又は2の措置を講ずる必要がないと認められる場合は、指導警告を行うものとする。
4 道路管理者は、特殊車両を違法に通行させた者が、道路管理者による総重量の軽減等の措置命令に応じて積載貨物の分割等を行う場合は、特殊車両を違法に通行させた者の責任と負担において、当該貨物を別の車両に積み替えさせる等の措置を講じさせるものとする。

5 道路管理者は、前記1から4の措置を命じた場合、当該特殊車両を使用する者に対し、再発防止のための警告を行うものとする。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考