不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 治山砂防課
番号 1-
1.名称 砂防工事の必要を生じさせた原因行為者に対する工事の施行の命令
2.根拠条文

砂防法(明治30年法律第29号)
第八条
 他ノ工事、作業其ノ他ノ行為ニ因リ砂防工事ヲ施行スルノ必要ヲ生スルトキハ都道府県知事ハ其ノ行為ヲナシタル者ヲシテ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ砂防設備ノ維持ヲナサシムルコトヲ得

3.不利益処分をする基準
 道路、水路その他の工作物の新設又は付替え、竹木の伐採、土石の採取等の工事又は行為によって砂防指定地が荒廃し、又は砂防設備の損傷等がなされたとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 原因行為者に砂防工事の施行を命じる。

(2)程度
 従前の砂防上の効果を維持するために必要な砂防工事を限度とする。

5 処分機関 県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046
7 備考