不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局障がい福祉課
番号 51-33
1.名称 指定相談支援事業者等の業務管理体制に係る命令
2.根拠条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)
(勧告、命令等)
第五十一条の三十三 第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
5 厚生労働大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、指定相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。

3.不利益処分をする基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)

(法第五十一条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十四条の六十一 法第五十一条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 指定を受けている事業所の数が一以上二十未満の指定相談支援事業者(法第五十一条の二十二第一項に規定する指定相談支援事業者をいう。以下同じ。) 法令遵守責任者の選任をすること。

二 指定を受けている事業所の数が二十以上百未満の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。

三 指定を受けている事業所の数が百以上の指定相談支援事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001731_6.html

鳥取県障害福祉サービス事業に関する条例施行規則

https://www1.g-reiki.net/tottori/reiki_honbun/k500RG00001794_9.html

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

市町村 :鳥取市地域福祉課指導監査室

6 問い合わせ先 【東部圏域】
 鳥取市地域福祉課指導監査室
 電話:0857-20-3847 ファクシミリ:0857-20-3866
【中部圏域】
中部総合事務所福祉保健局地域福祉支援課指導支援担当
電話:0858-23-3120 ファクシミリ:0858-23-4803
【西部圏域】
西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当
電話:0859-31-9314 ファクシミリ:0859-34-1392
7 備考