不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 県土総務課 | ||
番号 | 5- |
1.名称 | 建設業の許可の取消し |
2.根拠条文 | 建設業法第29条第1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当する時は、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 一 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあつては同条第1号又は第15条第2号に掲げる基準を満たさなくなつた場合 二 第8条第1号又は第7号から第11号まで(第17条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合 二の二 第9条第1項各号(第17条において準用する場合を含む。)の一に該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。 三 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合 四 第12条各号(第17条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つた場合 五 不正の手段により第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた場合 六 前条第1項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第3項又は第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合 |
3.不利益処分をする基準 | (1)許可に係る建設業に関し、経営業務の管理責任者としての経験を有する者又は、営業所に置くべき専任の技術者が死亡、退職、配置換え等で所要の場所に不在となり、それらの者に代わるべき者がない場合。 取り消す許可の範囲は、その該当する事実に関する建設業の許可。 (2)許可を受けた後に許可の拒否事由に該当することとなった場合。 取り消す許可の範囲は、次のとおり。 ア その該当する事実が法第8条第1号、第7号又は第8号に係る ものであるときは、その建設業者が受けている全ての建設業の許可。 イ その該当する事実が法第8条第9号に係るもので、法定代理人が同上第1号から第5号まで、第7号又は第8号に該当するときはその建設業者が受けている全ての建設業の許可、同条第6号に該当するときはその建設業の許可。 ウ その該当する事実が法第8条第10号又は第11号に係るもので、その法人の役員又はその法人若しくは個人の令第3条に規定する使用人が同条第1号から第4号まで、第7号又は第8号に該当するときはその建設業者が受けている全ての建設業の許可、同条第6号に該当するときはその建設業の許可。 (3)法第9条第1項各号の1に該当する場合とは、次のいずれかの場合 ア 国土交通大臣の許可を受けた者が一の当該都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。 イ 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。 ウ 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。 いずれの場合においても法第3条により新たに必要とされる行政庁の許可を受ける必要があり、その新たな許可を受けない場合に有する許可が対象となる。 (4)「営業」とは、建設工事の施工のみでなく、入札参加、積極的な契約の誘引等の請負契約の準備的行為あるいは前提行為等も広く含む。 取り消す許可の範囲は、その該当する事実に関する建設業の許可。 (5)法第12条各号に該当する事実に基づく取り消しは、同条の規定により相続人等が届け出ることにより行政庁が了知する場合と、行政庁自らその事実を知った場合が該当する。 取り消す許可の範囲は、法第12条第1号から第3号までのいずれかに係るものであるときはその建設業者が受けている全ての建設業の許可を、同条第4号に係るものであるときはその廃止された建設業の許可。 (6)「不正の手段」とは、許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をしたり、許可の審査に関する行政庁の照会、検査等に対し虚偽の回答等をしたり、あるいは暴行、脅迫その他の不正な行為により行政庁の判断を誤らせた場合等をいう。 取り消す許可の範囲は、その該当する事実に関する建設業の許可。 (7)「情状特に重い場合」とは、当該事案に関し建設業者の故意又は特に重大な過失が認められる場合、同種の事案を繰り返して生じさせていた場合などで建設業者の自主的な是正が期待し得ないときをいう。 「営業の停止の処分に違反した場合」とは、その停止を命じられている範囲について停止を命じられている期間中に営業を行ったときをいう。 営業行為の範囲の基準については、平成14年3月28日付国総建第67号国土交通省総合政策局長通知「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」による(当該国土交通省通知は、県土総務課で閲覧できます。)。 取り消す許可の範囲は、その該当する事実がその建設業者の経営のあり方等建設工事の施工に関する全般の姿勢に係るものであるときは、その情状に応じて許可の区分にとらわれず相当と認める範囲の許可を、その該当する個々具体の建設工事の施工に関して生ずるものであるときはその具体の建設工事に係る建設業の許可。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 建設業許可の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:県土総務課 |
6 問い合わせ先 | 県土総務課建設業担当 0857-26-7347 |
7 備考 |