1.名称 | 流水占用料等の徴収等 |
2.根拠条文 |
《河川法》
第32条第1項
都道府県知事は、当該都道府県の区域に存する河川について第23条 から第25条までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は 土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収することができる。
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3.不利益処分をする基準 | 《河川法施行令》
第18条(流水占用料等の額の基準等)
法第32条第1項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。
一 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用 等」という。)の目的及び態様に応じて公正妥当なものであるこ と。
二 流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支 障を及ぼすものでないこと。
三 発電のための流水占用料等にあっては、河川の管理に要する費 用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の 態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。
2 法第32条第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定 めるところによらなければならない。
一 流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に 係る法第23条から第25条までの許可をした日の属する年度の翌年 度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、 当該年度分を徴収すること。
二 法第23条から第25条までの許可について、許可を受けた者の申 請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、流水 の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出 の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するも のとし、既に納めた流水専用料等の額が当該変更後の額をこえる ときは、そのこえる額の流水占用料等は返還すること。
三 二以上の都府県の区域にわたって行われる水利使用について は、当該都府県を統括する都府県知事があらかじめ協議して、そ れぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。
・鳥取県流水占用料等徴収条例
第2条
知事は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から、別表に定 めるところにより、流水占用料等を徴収する。
第3条
知事は、次の各号いずれかに該当する場合は、流水占用料等を減免 することができる。
(1)国又は地方公共団体において公用又は公共用に供するために流 水又は土地を占用するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めたとき。
・鳥取県公共土木施設等占用料等減免規則(H17.9.30鳥取県規則第 93号)
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 流水占用料及び土地占用料、河川産出物採取料の徴収
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(2)程度 | 河川法施行細則第3条に規定する別表第2による
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5 処分機関 | 県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
河川課
八頭総合事務所県土整備局 |
6 問い合わせ先 | 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047 |
7 備考 | |