不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 27-
1.名称 流水占用料等の徴収等
2.根拠条文

《河川法》
 第32条第1項
  都道府県知事は、当該都道府県の区域に存する河川について第23条 から第25条までの許可を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は 土石採取料その他の河川産出物採取料を徴収することができる。

3.不利益処分をする基準 《河川法施行令》
 第18条(流水占用料等の額の基準等)
  法第32条第1項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。
  一 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用   等」という。)の目的及び態様に応じて公正妥当なものであるこ   と。
  二 流水の占用等に係る公益的な事業の適正かつ合理的な運営に支   障を及ぼすものでないこと。
  三 発電のための流水占用料等にあっては、河川の管理に要する費   用、当該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の   態様等を勘案して国土交通大臣が定める額の範囲内であること。
 2 法第32条第1項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各号に定  めるところによらなければならない。
  一 流水の占用等をすることができる期間が、当該流水の占用等に   係る法第23条から第25条までの許可をした日の属する年度の翌年   度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、   当該年度分を徴収すること。
  二 法第23条から第25条までの許可について、許可を受けた者の申   請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、流水   の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出   の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するも   のとし、既に納めた流水専用料等の額が当該変更後の額をこえる   ときは、そのこえる額の流水占用料等は返還すること。
  三 二以上の都府県の区域にわたって行われる水利使用について    は、当該都府県を統括する都府県知事があらかじめ協議して、そ   れぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。

・鳥取県流水占用料等徴収条例
 第2条
  知事は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から、別表に定 めるところにより、流水占用料等を徴収する。

 第3条
  知事は、次の各号いずれかに該当する場合は、流水占用料等を減免 することができる。
 (1)国又は地方公共団体において公用又は公共用に供するために流   水又は土地を占用するとき。
  二 前号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めたとき。

・鳥取県公共土木施設等占用料等減免規則(H17.9.30鳥取県規則第   93号)


占用料減免規則.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 流水占用料及び土地占用料、河川産出物採取料の徴収
(2)程度 河川法施行細則第3条に規定する別表第2による
5 処分機関 県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
河川課
八頭総合事務所県土整備局
6 問い合わせ先  東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
7 備考