不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局漁業調整課 | ||
番号 | 17- |
1.名称 | 有害物の除外設備の設置命令、変更命令(海面) |
2.根拠条文 | 鳥取県海面漁業調整規則第37条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。 2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。 3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。 |
3.不利益処分をする基準 | 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしている者がある場合において、水産 資源の保護培養上害があると認められること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 除害設備の設置命令又は変更命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:水産振興局漁業調整課 |
6 問い合わせ先 | 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339 |
7 備考 |