不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 39-
1.名称 配置販売業者に対する配置員による配置販売の業務の停止の命令
配置員に対する業務の停止の命令
2.根拠条文
薬事法第74条
3.不利益処分をする基準 配置販売業の配置員が、その業務に関し、薬事法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為をした場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずる。この場合において、必要があるときは、その配置員に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168
東部福祉保健事務所 電 話 0857−22−5691
          FAX 0857−22−5670
中部総合事務所福祉保健局 電 話 0858−23−3144
             FAX 0858−23−4803
西部総合事務所福祉保健局 電 話 0859−31−9316
             FAX 0859−34−1392
7 備考