不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 8-
1.名称 工作物の改築又は除却命令、損害防止施設命令、原状回復命令
2.根拠条文

《公有水面埋立法》
 第36条
  第32条第1項及前条の規定は埋立の免許を受けすして埋立工事を為 したる者に関し之を準用す

  第32条第1項
  左に掲くる場合に於ては第22条第2項の告示の日前に限り都道府県 知事は埋立の免許を受けたる者に対し本法若は本法に基きて発する命 令に依りて其の為したる免許其の他の処分を取消し其の効力を制限し 若は其の条件を変更し、埋立に関する工事の施行区域内に於ける公有 水面に存する工作物其の他の物件を改築若は除却せしめ、損害を防止 する為必要なる施設を為さしめ又は原状回復を為さしむることを得
 一 埋立に関する法令の規定又は之に基きて為す処分に違反したると  き
 二 埋立に関する法令に依り免許其の他の処分の条件に違反したると  き
 三 詐欺の手段を以て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分を受  けたるとき
 四 埋立に関する工事施行の方法公害を生するの虞あるとき
 五 公有水面の状況の変更に因り必要を生したるとき
 六 公害を除却し又は軽減する為必要なるとき
 七 前項の場合を除くの外法令に依り土地を収用又は使用することを  得る事業の為必要なるとき

3.不利益処分をする基準  第32条第1項
  一 埋立に関する法令の規定又は之に基きて為す処分に違反したると  き
 二 埋立に関する法令に依り免許其の他の処分の条件に違反したると  き
 三 詐欺の手段を以て埋立に関する法令に依る免許其の他の処分を受  けたるとき
 四 埋立に関する工事施行の方法公害を生するの虞あるとき
 五 公有水面の状況の変更に因り必要を生したるとき
 六 公害を除却し又は軽減する為必要なるとき
 七 前項の場合を除くの外法令に依り土地を収用又は使用することを  得る事業の為必要なるとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:河川課
6 問い合わせ先 河川課管理担当 Tel:0857-26-7377 Fax:0857-26-8132
7 備考