不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 47-
1.名称 家畜伝染病のまん延を防止するための検査等の実施
2.根拠条文

家畜伝染病予防法
第31条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行わせることができる。
2 前項の検査、注射、薬浴又は投薬には第7条及び第8条の規定を準用する。

家畜伝染病予防法施行規則
第37条 法第31条第1項の農林水産省令で定める方法は、別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病については通常行う方法とする。

※なお、別表第一の内容及びその他の家畜伝染病について行う通常の方法の詳細については、下記の問い合わせ先に確認のこと。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 区域を限り、家畜の所有者に対して、対象となる家畜伝染病のまん延防止の措置として必要な家畜の検査、注射、薬浴又は投薬を行う旨を命ずる。
(2)程度 対象となる家畜伝染病のまん延を防止するために必要な措置が完了し検査等を要しないものと知事が認めるまで。
5 処分機関 県の機関:鳥取家畜保健衛生所
西部家畜保健衛生所
倉吉家畜保健衛生所
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考