不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 2-
1.名称 違反構築物に対する措置
2.根拠条文

港湾法第40条の2第1項
 
 港湾管理者は、前条第1項の規定に違反して建設され、又は改築若しくは用途の変更により同項の条例で定める構築物となった建築物その他の構築物については、その所有者又は占用者に対し、当該構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 鳥取港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和61年鳥取県条例第45号) 別表

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 違反構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更
(2)程度 違反構築物の撤去、移転若しくは改築又は用途の変更を命ずる。
5 処分機関 県の機関:空港港湾課
6 問い合わせ先 空港港湾課 TEL 0857-26-7405
       FAX 0857-26-8310
7 備考