不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 河川課 | ||
番号 | 23- |
1.名称 | 竹木の流送等の禁止又は制限 |
2.根拠条文 | 《河川法》 第28条 河川における竹木の流送又は船若しくはいかだの通航については、 一級河川にあっては政令で、二級河川にあっては都道府県の規則で、 河川管理上必要な範囲において、これを禁止し、若しくは制限し、又 は河川管理者の許可を受けさせることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 《河川法施行令》 第16条の2(一級河川における舟又はいかだの通航の制限) 河川管理者は、意級河川の河川管理施設である閘門(一級河川の 河川管理施設である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下 この条において単に「閘門」という。)を通航する舟又はいかだの 長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘門ごとに指定す る。 2 舟又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ又は喫水が前項の規 定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、当該閘門 を通航させてはならない。 3 一級河川の河川区域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川 管理施設の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支 障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する 必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘門を通航する 舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなけれ ばならない。 4 河川管理者は、前項の規定により通航の方法を指定するときは、 漁業その他の舟又はいかだを利用して行われる事業に支障を及ぼす ことのないように配慮しなければならない。 5 第15条第2項の規定は、第1項又は第3項の規定による指定につい て準用する。 ・河川法施行令の一部を改正する政令の施行について(河川局長通達 S45.9.10付建設省河政発第100号の1及び5 1(禁止、許可行為等の規制について) 竹木の流送、舟若しくはいかだの通航、汚物若しくは廃物の投 棄等の河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、治 水、清潔及び他の河川使用との調整の見地から厳しく規制すべき ことは当然であるが、他面河川は公共の場として不特定多数の者 の自由な使用に供されており、また農水産業等河川に依存する事 業活動も広汎にわたっているので、これらとの調整に慎重に配慮 し、規制は河川管理上支障を及ぼす範囲に止めること。 ・河川法施行令の一部を改正する政令の運用及び解釈について(河川局 水政課長通達S45.10.7付建設省河政発第105号)の第1 第1(令第16条の2関係) 本条にいう「いかだ」は、舟が引航し、又は人が添乗している ものをいう。 一 閘門関係 1 閘門を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ若し くは喫水の最高限度又は閘門の通航方法は、閘門の特性、舟又 はいかだの通航の状況等を勘案し、閘門の損傷を防止し、その 機能を維持するために必要な事項を指定するものとするが、舟 又はいかだの通航の便宜を可能な限り考慮すること。 2 舟又はいかだの通航の用に供されている水門でその通航の制 限を行う必要のあるものについては、すみやかに指定し、前期 1に準じて必要な制限を行うこと。 二 河川管理者の指定する水域関係 水域又は当該水域の通航方法の指定による舟又はいかだの通航 の制限は、舟又はいかだを利用して行われる事業にできる限り支 障を及ぼさないよう配慮して行うとともに、これらの事業を行う ものに対し、制限の内容を周知徹底させること。 1 水域の指定 それぞれの指定の目的を達成するため舟又はいかだの通航を 制限する必要のある水域を指定すること。 2 通航方法の指定 舟又はいかだの通航すべき航路又は速度のほか、必要に応じ 警笛の吸鳴等について必要な期間を限って制限するよう指定す ること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 舟市区はいかだの通航の規制 |
(2)程度 | 河川管理者が指定して公示した程度 ※現在二級河川については指定なし |
5 処分機関 | その他 :現在二級河川については指定なし |
6 問い合わせ先 | 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047 |
7 備考 |