1.名称 | 保護施設の認可の取消、改善命令 |
2.根拠条文 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
第14条第4項 この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付につ いては、生活保護法の規定の例による。
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3.不利益処分をする基準 | ○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省社第190号厚生事務次官通知)
○救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について(昭和41年厚生省社施第335号厚生省社会局長通知)
等による。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 社会福祉法人等に対する設備、運営の改善命令、事業の停止命令、保護施設の認可の取消
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(2)程度 | 基準に適合するまで改善の命令又は事業の停止を行う。
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5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |