不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 28-
1.名称 販売業者に対する飼料又は飼料添加物の廃棄又は回収等の命令
2.根拠条文

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
(廃棄等の命令)
第二十四条
 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 第四条第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物
二 特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第五条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条第二項の表示が付されていないもの
三  前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該販売事業者に対し、当該飼料又は凍害飼料添加物の廃棄又は回収を命じる。
(2)程度 当該飼料又は当該飼料添加物が市場に出回らなくなるまで廃棄及び回収の命令を行う。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7287 FAX:0857-26-7292
7 備考