不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 18-
1.名称 共済事業を行う協同組合に対する業務改善命令等
2.根拠条文
中小企業等協同組合法第9条の7の5第1項

)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項に規定する共済規程若しくは同法第二十七条の二第三項に規定する火災共済規程」と、同法第三百五条及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
3.不利益処分をする基準 未設定

事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務改善命令等
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考