不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 8-
1.名称 監督処分
2.根拠条文

港湾法第56条の4第1項

 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第1号に該当する者(国
土交通大臣にあっては同号イ、都道府県知事にあっては同号ロ、港湾管理者にあっては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第2号若しくは第3号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第2号又は第3号に該当する者に対し、第1号に掲げる規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
一 次の規定に違反した者
 イ 第43条の8第1項又は第2項
 ロ 第56条第1項又は第56条の2第1項
 ハ 第37条第1項又は第37条の3第1項
二 第37条第1項、第43条の8第2項1又は第56条第1項の規定に よる許可に付した条件に違反した者
三 詐欺その他不正な手段により第37条第1項、第43条の8第2項又 は第56条第1項の規定による許可を受けた者

3.不利益処分をする基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 監督処分
(2)程度 工作物等の改築、移転若しくは撤去、障害の除去若しくは予防、原状の回復を命ずる。
 許可の取り消し、効力の停止、条件の変更、新たな条件の付加を命ずる。

5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局
6 問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
7 備考