不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 道路企画課 | ||
番号 | 26- |
1.名称 | 道路の予定区域に係る道路保全立体区域での制限違反者に対する措置命令 |
2.根拠条文 | 【道路法第91条第2項】 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の11、第48条、第71条、第72条、第73条、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。 【道路法第48条第4項】 道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 |
将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。
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4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:道路企画課 |
6 問い合わせ先 | 道路企画課路政担当 電話0857-26-7619 ファクシミリ0857-26-7624 |
7 備考 |