不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 立地戦略課
番号 3-
1.名称 経営革新計画の取消し
2.根拠条文

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第10条第2項

行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 経営革新計画の円滑な遂行に著しい支障が生じており、当該承認経営革新計画を実施する見込がなく、その結果、承認基準に該当しなくなると認められる場合

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 計画承認の取消し
(2)程度 計画承認の取消し
5 処分機関 県の機関:産業振興総室
6 問い合わせ先 商工労働部産業振興総室新事業開拓室
 0857−26−7243
7 備考