不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉監査指導課
番号 21-
1.名称 社会福祉連携推進法人に対する業務の全部又は一部の停止命令
2.根拠条文

○社会福祉法

(監督等)
第144条 第56条(第8項を除く。)、第57条の2、第59条、第59条の2(第2項を除く。)及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

表略

<第144条の規定による読替後の第56条>

(監督)
第56条 略
2〜5 略
6 認定所轄庁は、第4項の規定による勧告を受けた社会福祉連携推進法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉連携推進法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
7 社会福祉連携推進法人が前項の命令に従わないときは、認定所轄庁は、当該社会福祉連携推進法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
8〜11 略

3.不利益処分をする基準 社会福祉連携推進法人が、社会福祉法第144条において準用する第56条第6項の措置命令に従わなかったとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務の停止命令
(2)程度 全部又は一部
5 処分機関 県の機関:ささえあい福祉局福祉監査指導課
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課
0857-26-7140
7 備考