不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉監査指導課 | ||
番号 | 21- |
1.名称 | 社会福祉連携推進法人に対する業務の全部又は一部の停止命令 |
2.根拠条文 | ○社会福祉法 (監督等) 第144条 第56条(第8項を除く。)、第57条の2、第59条、第59条の2(第2項を除く。)及び第59条の3の規定は、社会福祉連携推進法人について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 表略 <第144条の規定による読替後の第56条> (監督) 第56条 略 2〜5 略 6 認定所轄庁は、第4項の規定による勧告を受けた社会福祉連携推進法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉連携推進法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。 7 社会福祉連携推進法人が前項の命令に従わないときは、認定所轄庁は、当該社会福祉連携推進法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。 8〜11 略 |
3.不利益処分をする基準 | 社会福祉連携推進法人が、社会福祉法第144条において準用する第56条第6項の措置命令に従わなかったとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 業務の停止命令 |
(2)程度 | 全部又は一部 |
5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局福祉監査指導課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課 0857-26-7140 |
7 備考 |