不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監生産振興課
番号 6-
1.名称 有機農産物加工酒類の証明の取消し
2.根拠条文
鳥取県有機農産物加工酒類証明業務規程第25条

(証明の取消し)
第26条 知事は、証明製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その証明を取り消すことができる。
(1)第22条又は第24条により判定を行った結果、製造方法の基準に適合しなくなったと認められるとき。
(2)製造方法の基準に違反する行為を行った事実を発見したとき。
(3)第23条第1項の規定に基づき付された条件に違反したとき。
(4)法第86条の6第3項の指示に従わなかったとき。
(5)不正な手段により証明を受けたとき。

3.不利益処分をする基準 鳥取県有機農産物加工酒類証明業務規程第26条の(1)から(5)に該当する場合。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 鳥取県有機農産物加工酒類証明業務規程第23条(7)の規定により、県の指示に従い、県が証明した旨の記載のあるラベル、パッケージなどの使用の中止その他の表示の適正化のための措置を講じること。
(2)程度 いったん取り消した証明は復活しない。再度証明申請を行うこと。
5 処分機関 県の機関:農業振興戦略監生産振興課
6 問い合わせ先 生産振興課生産環境担当(電話:0857-26-7649)(FAX:0857-26-7294)
7 備考