不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 4-
1.名称 建設業者に対する営業停止命令
2.根拠条文

建設業法第28条第3項
 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 「第一項各号の一又は第二項各号の一に該当するとき」とは、その事実について情状が重く、建設業者に対する指示処分のみでは十分ではないと認められ、かつ、情状が特に重いとして許可の取消処分に至るものではないものをいう。
 「指示処分に従わないとき」とは、指示された行為を積極的に行わないなど指示の内容を実行しない場合はもとより、指示された内容が徹底されないこと等により指示処分後短期間内に再び同種の事案の発生があった場合も含めていう。
 なお、営業停止命令と指示処分の適用基準、営業停止処分を行う期間の基準、営業停止を命じる営業の範囲の基準については、平成14年3月28日付国総建第67号国土交通省総合政策局長通知「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」による。
 (当該国土交通省通知は、県土総務課で閲覧できます。)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 営業の全部又は一部の停止
(2)程度 一年以内の期間
5 処分機関 県の機関:県土総務課
6 問い合わせ先 県土総務課建設業担当 0857-26-7347
7 備考