不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局健康政策課
番号 8-
1.名称 感染症の発生予防又はそのまん延防止のための生活の用に供される水の使用等の制限又は禁止の命令
2.根拠条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第31条
3.不利益処分をする基準 第三十一条  都道府県知事は、一類感染症、二類感染症又は三類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある生活の用に供される水について、その管理者に対し、期間を定めて、その使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずることができる。
2  市町村は、都道府県知事が前項の規定により生活の用に供される水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命じたときは、同項に規定する期間中、都道府県知事の指示に従い、当該生活の用に供される水の使用者に対し、生活の用に供される水を供給しなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 感染症の病原体に汚染されたか、汚染された疑いのある水について、給水の制限や禁止をされる。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694
中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145
西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317
7 備考