不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 38-
1.名称 新疾病にかかった家畜等の検査命令
2.根拠条文

家畜伝染病予防法
第4条の2第3項 第1項の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る家畜又はその死体の所有者に対し、当該家畜又はその死体について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。

同条の2第5項 都道府県知事は、前項の場合には、同項の家畜の伝染性 疾病の発生状況を把握し、当該疾病の病原及び病因を検索するため、 家畜又はその死体の所有者に対し、家畜又はその死体について家畜防 疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。

同条の2第1項 家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病とその病状又 は治療の結果が明らかに異なる疾病(以下「新疾病」という。)にか かり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは、当該家畜 を診断し、又はその死体を検案した獣医師は、農林水産省令で定める 手続きに従い、遅滞なく、当該家畜又はその死体の所在地を管轄する 都道府県知事にその旨を届けでなければならない。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 当該家畜又はその死体の所有者に対して、その新疾病の病原及び病因を検索するために、家畜防疫員の検査を受けるよう命じる。
(2)程度 当該家畜の病原及び病因を検査するために必要な措置を講ずるまで。
5 処分機関 県の機関:鳥取家畜保健衛生所
西部家畜保健衛生所
倉吉家畜保健衛生所
6 問い合わせ先 衛生環境担当 TEL:0857-26-7286 FAX:0857-26-7292
7 備考