不利益処分基準
所 管 課 | 地域づくり推進部 文化財局文化財課 | ||
番号 | 10- |
1.名称 | 遺跡発見時の現状変更禁止期間の延長 |
2.根拠条文 | 1 文化財保護法第96条第5項 第2項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、引き続き 調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、1回に限り、当該命令 に係る区域の全部又は一部について、その期間を延長することができ る。ただし、当該命令の期間が、同項の期間と通算して6箇月を超え ることとなってはならない。 2 文化財保護法第96条第6項 第2項及び前項の期間を計算する場合においては、第1項の届出が あった日から起算して第2項の命令を発した日までの期間が含まれる ものとする。 3 文化財保護法第184条第1項 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令 で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うことと することができる。 六 (略)第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は 第7項の規定による命令(以下、略) 4 文化財保護法施行令第5条第2項 (略)法第96条第1項の規定による届出の受理、同条第2項又は第 7項の規定による命令、同条第3項の規定による意見の聴取、同条第 5項又は第7項の規定による期間の延長及び同条第8項の規定による 指示についての文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委 員会(中略)が行うこととする。(以下、略) (参考) 1 文化財保護法第96条第1項 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、 古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の 規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更する ことなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をも つて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常 災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その 現状を変更することを妨げない。 2 文化財保護法第96条第2項 文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該届出に係る 遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があ ると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区 域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁 止を命ずることができる。ただし、その期間は、3箇月を超えること ができない。 3 文化財保護法第96条第7項 文化庁長官は、第1項の届出がなされなかつた場合においても、第 2項及び第5項に規定する措置を執ることができる。 4 文化財保護法第96条第8項 文化庁長官は、第2項の措置を執つた場合を除き、第1項の届出が なされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指示をすることができ る。前項の規定により第2項の措置を執った場合を除き、第1項の届 出がなされなかったときも、同様とする。 |
3.不利益処分をする基準 | 発掘調査を実施する必要がある場合において、文化財保護法第96条第2項に定める期間内に発掘調査が終了せず、引き続き調査を行う必要があると認められること。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | ア 発掘調査を行う必要がある場合、発掘調査以外の現状変更行為を禁 止、停止する期間を延長する。 イ 工事立会を行う必要がある場合、必要な記録を取る行為以外の現状 変更行為を禁止、停止する期間を延長する。 |
(2)程度 | ア 現状変更行為を禁止する期間の延長は、文化財保護法第96条第2項 に定める期間と通算して6ヶ月を限度とする。 イ 期間の延長は1回を限度とする。 |
5 処分機関 | 県の機関:文化財課 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525 |
7 備考 |