不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療指導課
番号 29-
1.名称 医薬品等の製造販売業者又は医療機器の修理業者に対する医薬品等の検査の命令
2.根拠条文
薬事法第71条
3.不利益処分をする基準 「薬事法第七一条の規定に基づく検査命令の実施について」
   (昭和441117日付薬発第912号厚生省薬務局長通知)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業者又は医療機器の修理業者に対して、その製造販売又は修理をする医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずる。
(2)程度 検査命令の基準
 「薬事法第七一条の規定に基づく検査命令の実施について」
  (昭和44年11月17日付薬発第912号厚生省薬務局長通知)

5 処分機関 県の機関:健康医療局医療指導課
6 問い合わせ先 健康医療局医療指導課 電 話 0857−26−7203
            FAX 0857−26−8168
7 備考 ※上記通知は、健康医療局医療指導課で閲覧できます。