不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課
番号 24-
1.名称 障がい児施設への措置
2.根拠条文
○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋)
第27条 都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 一〜二 略
 三 児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
 四 略
2 都道府県は、第43条の3又は第43条の4に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、指定医療機関に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
3 略
4 第1項第三号又は第2項の措置は、児童に親権を行う者(第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
5 都道府県知事は、第1項第二号若しくは第三号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、政令の定めるところにより、第1項第一号から第三号までの措置(第3項の規定により採るもの及び第28条第一項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第2項の措置を採る場合又は第1項第二号若しくは第三号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。

第26条 児童相談所長は、第25条の規定による通告を受けた児童、第25条の7第1項第一号若しくは第2項第一号、前条第一号又は少年法(昭和23年法律第168号)第6条の6第1項若しくは第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
 一 次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
 二〜七 略
2 前項第一号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。

第31条 略
2 略
3 都道府県は、第27条第1項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第2項の規定による委託により指定医療機関に入院した第43条の3に規定する児童については満20歳に達するまで、第27条第1項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第2項の規定による委託により指定医療機関に入院した第43条の4に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
4 前3項に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第27条第1項第三号若しくは第2項に規定する措置とみなす。

第43条の3 肢体不自由児施設は、肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。

第43条の4 重症心身障害児施設は、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする。

第47条 児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
2 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の2第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができる。

○児童福祉法施行令(昭和23年3月31日政令第74号)(抜粋)
第28条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第25条の8第三号に規定する保育の実施等又は法第27条第1項第三号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の実施等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長又は法第27条第2項に規定する指定医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第31条第1項から第3項までに規定する児童について、これらの規定により、満20歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。

第32条 都道府県知事は、法第27条第1項第一号から第三号までの措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第一号又は第二号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第27条第2項の措置を採る場合又は同条第1項第二号若しくは第三号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採つた措置について都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。

○児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)(抜粋)
第26条 都道府県知事は、法第27条第1項第三号又は第2項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定医療機関に治療等の委託をしようとする児童につき、法第26条第2項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定医療機関の長に送付しなければならない。法第31条第3項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。

3.不利益処分をする基準 児童相談所長が、次の措置を要すると認める場合
(1)児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。(児童福祉法第27条第1項第三号)

(2)第43条の3又は第43条の4に規定する児童については、(1)号の措置に代えて、指定医療機関に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うこと。(児童福祉法第27条第2項)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 (1)児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。(児童福祉法第27条第1項第三号)

(2)第43条の3又は第43条の4に規定する児童については、(1)号の措置に代えて、指定医療機関に対し、これらの児童を入院させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うこと。(児童福祉法第27条第2項)

(2)程度
5 処分機関 県の機関:福祉相談センター
倉吉児童相談所
米子児童相談所
6 問い合わせ先 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階)
電話番号:0857−26−7865
7 備考