不利益処分基準



所 管 課 総務部 行財政改革局職員支援課
番号 5-
1.名称 受給権調査による恩給の支給停止
2.根拠条文
恩給給与規則第34条ノ5、鳥取県吏員等退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則第46条
(恩給給与規則第34条ノ5)

(鳥取県吏員等退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則第46条)
第46条 知事は、第45条の2第1項各号に掲げる書類の提出がない場合において、受給権の存否につき疑があるときは、これを提出すべき月の次の支給期以後の恩給については、その書類を提出した後において支給するように措置しなければならない。

3.不利益処分をする基準 (提出書類)                         
第45条の2 受給者は、年金である恩給の受給権存否の調査に関する申立書に、次の区分による書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 前条第1項の事実を証するためには、県吏員等にあっては、戸籍抄本、遺族年金権者にあっては戸籍謄本(知事が相当と認めた場合には、受給者の戸籍に記載された事項に関する市町村長又はこれに準ずる者の証明書をもって戸籍謄本又は戸籍抄本に代えることを妨げない。)
(2) 前条第2項の事実を証するためには、重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途がないことを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書
(3) 前条第3項の事実を証するためには、第1号に掲げる書類のほか、加給の原因である者の戸籍謄本及びその者が受給者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明らかにすることができる申立書(以下「生計関係申立書」という。)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 受給権調査による恩給の支給を停止する。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:行財政改革局福利厚生課
6 問い合わせ先 福利厚生課(電話:0857-26-7038、FAX:0857-26-8109)
7 備考