不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課 | ||
番号 | 30- |
1.名称 | 未認可施設の事業停止又は施設の閉鎖 |
2.根拠条文 | ○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋) 第59条 都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第36条から第44条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出をしていないもの又は同条第4項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。 2〜4 略 5 都道府県知事は、第1項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 6 都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。 7 都道府県知事は、第3項の勧告又は第5項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。 第36条 助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設とする。 第37条 乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第38条 母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第39条 保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。 2 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。 第40条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。 第41条 児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。 第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を入 所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とす る。 一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必 要な知識技能の付与 二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要 な知識技能の付与及び治療 第43条 児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害 児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供する ことを目的とする施設とする。 一 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指 導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のため の訓練 二 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指 導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のため の訓練及び治療 第43条の2 情緒障害児短期治療施設は、軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 第44条 児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。 |
3.不利益処分をする基準 | 児童の福祉のため必要があると認めるとき(児童福祉法第59条第5項) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 認可を受けていない助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設の事業の停止または施設の閉鎖 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:東部福祉保健事務所 西部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階) 電話番号:0857−26−7865 |
7 備考 |