不利益処分基準



所 管 課 危機管理局 消防防災課
番号 48-
1.名称 高圧ガス製造許可の取消
2.根拠条文
高圧ガス保安法第9条

 (許可の取消し)
第九条  都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 ○正当な事由がないのに、一年以上製造を開始しない場合
 ○正当な事由がないのに、一年以上引き続き製造を休止した場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:消防防災課
6 問い合わせ先 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139
7 備考