不利益処分基準
所 管 課 | 危機管理局 消防防災課 | ||
番号 | 48- |
1.名称 | 高圧ガス製造許可の取消 |
2.根拠条文 | 高圧ガス保安法第9条 (許可の取消し) 第九条 都道府県知事は、第五条第一項の許可を受けた者(以下「第一種製造者」という。)が正当な事由がないのに、一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止したときは、その許可を取り消すことができる。 |
3.不利益処分をする基準 | ○正当な事由がないのに、一年以上製造を開始しない場合 ○正当な事由がないのに、一年以上引き続き製造を休止した場合 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 許可の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:消防防災課 |
6 問い合わせ先 | 消防防災課消防・保安担当 TEL:0857-26-7063 FAX:0857-26-8139 |
7 備考 |