不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 道路企画課
番号 33-
1.名称 電線の構造等に関する占用者への措置命令
2.根拠条文

【電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条第2項】
 道路管理者は、電線共同溝を占用する者が敷設する電線が前項に規定する基準に適合しない場合は、当該占用する者に対し、当該敷設に関する工事の中止又は当該電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(電線の構造等の基準)
 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令第7条
第1項 電線共同溝に敷設する電線の構造は、漏電、火災等により当該電線共同溝及び当該電線共同溝に敷設される他の電線の構造又は管理に支障を及ぼすことがないものでなければならない。
第2項 電線共同溝に電線を敷設する場合における敷設の方法は、次に掲げるところによらなければならない。
(1)敷設に関する工事の実施に当たっては、あらかじめ、当該工事の期間及び概要を道路管理者に届け出ること。
(2)電線共同溝に敷設されている他の電線の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
(3)電線共同溝のマンホール又はハンドホールのふたを開けておくときは、当該箇所にさくを設け、夜間は赤色灯又は黄色灯をつけ、その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
(4)敷設に関する工事の時期は、道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期とすること。

3.不利益処分をする基準

 将来的に処分の対象が見込まれるものの、過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することは困難である。



不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
八頭県土整備事務所
鳥取県土整備事務所
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 電話0857-20-3605 ファクシミリ0857-20-3598
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3862 ファクシミリ0858-72-3244
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 ファクシミリ0858-22-7863
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 ファクシミリ0859-33-4110 
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2047 ファクシミリ0859-72-1398
7 備考