不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 企業支援課
番号 19-
1.名称 共済事業を行う協同組合に対する監督上の命令
2.根拠条文
中小企業等協同組合法第106条の2第1項、第2項

2  行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
3.不利益処分をする基準 未設定

事案ごとの裁量が大きく、基準の設定が困難
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 業務改善命令等
(2)程度
5 処分機関 県の機関:経済産業総室
6 問い合わせ先 経済産業総室経営支援室商業・団体担当
電話:0857-26-7215
ファクシミリ:0857-26-8117
7 備考