不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 11-
1.名称 遊漁規則の変更命令
2.根拠条文

漁業法第129条
6 都道府県知事は、遊漁規則が前項各号の一に該当しなくなったと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、その変更を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準
遊漁規則が次に該当しなくなったと認められること。
@ 遊漁を不当に制限するものでないこと。  
A 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増額及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 遊漁規則の変更命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考