不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 3-
1.名称 公益上の必要による漁業権の変更、取消し、行使の停止命令
2.根拠条文

漁業法第39条
 漁業調整、船舶の航行、てい泊、けい留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、都道府県知事は、漁業権を変更し、取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。
2 漁業権者が漁業に関する法令の規定に違反したときもまた前項に同じである。

3.不利益処分をする基準 漁業調整、船舶の航行、てい泊、けい留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 漁業権の変更、取消し、行使の停止命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考