不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 長寿社会課 | ||
番号 | 15- |
1.名称 | 指定介護老人福祉施設開設者への業務改善命令 |
2.根拠条文 | 介護保険法第91条の2第3項 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 介護保険法第91条の2第1項 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 勧告に従わない場合、その旨を公表。勧告に係る措置をとるべきことを命令し、その旨を公示 |
(2)程度 | 勧告に従わない場合、その旨を公表。勧告に係る措置をとるべきことを命令し、その旨を公示 |
5 処分機関 | 県の機関:東部福祉保健事務所 西部総合事務所福祉保健局 中部総合事務所福祉保健局 |
6 問い合わせ先 | 長寿社会課 介護保険担当 (電話)0857-26-7176(ファクシミリ)0857-26-8127 |
7 備考 |