不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局漁業調整課
番号 7-
1.名称 漁場又は漁具の標識の設置命令
2.根拠条文
漁業法第72条
 都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 処分の対象となる漁業及び漁場において、他の漁業の操業に支障があり、これを防止、調整するために必要と認められること。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局漁業調整課
6 問い合わせ先 水産振興局漁業調整課 電話:0857-26-7339
7 備考