不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 27-
1.名称 柔道整復師の業務に関して必要な指示
2.根拠条文
柔道整復師法第18条

都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、柔道整復師に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 必要な指示
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048
7 備考