不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局子ども発達支援課 | ||
番号 | 28- |
1.名称 | 指定障害児入所施設等に対する返還請求等 |
2.根拠条文 | ○児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(抜粋) 第57条の2 (略) 2 (略) 3 都道府県は、偽りその他不正の手段により障害児入所給付費等の支 給を受けた者があるときは、その者から、その障害児入所給付費等の 額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 4 都道府県は、指定障害児入所施設等が、偽りその他不正の行為によ り障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児 入所医療費の支給を受けたときは、当該指定障害児入所施設等に対 し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に 100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。 5 前各項の規定による徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規 定する法律で定める歳入とする。 ○地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)(抜粋) (督促、滞納処分等) 第231条の3 略 2 略 3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該歳入並びに当該歳入に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 4〜11 略 |
3.不利益処分をする基準 | 偽りその他不正の手段により障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の支給を受けたとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | (1)偽りその他不正の手段により支給を受けた障害児施設給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児施設医療費の額を返還させる。 (2)(1)の額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる。 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:子育て王国推進局子ども発達支援課 |
6 問い合わせ先 | 担当課:子ども発達支援課(県庁本庁舎2階) 電話番号:0857−26−7865 |
7 備考 |