不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 治山砂防課
番号 11-
1.名称 原因行為者に対する地すべり等防止法による処分又は命令による損失補償金の負担の命令
2.根拠条文

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
(監督処分及び損失補償)
第二十一条
5 都道府県知事の統括する都道府県は、第三項の規定による補償の原因となつた損失が、第二項第三号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

3.不利益処分をする基準
 地すべり防止区域内における行為の許可の取消等(地すべり等防止法(以下「法」という。)第21条第1項)又は地すべり防止区域内における行為の許可を受けた者に対する必要な措置の命令(法第21条第2項)により損失を受けた者がいる場合。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 地すべり防止区域内における行為の許可の取消等(法第21条第1項)又は地すべり防止区域内における行為の許可を受けた者に対する必要な措置の命令(法第21条第2項)により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償の負担を原因行為者に命じる。

(2)程度
 補償金額は、通常生ずべき損失を限度とする。

5 処分機関 県の機関:鳥取県土整備事務所
八頭県土整備事務所
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所米子県土整備局
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局
6 問い合わせ先
鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605
八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857
中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711
西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046
7 備考