不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局
番号 2-
1.名称 林業・木材産業改善資金の期限前償還
2.根拠条文

 鳥取県林業・木材産業改善資金貸付規則第14条第2項

 知事は、融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、支払期日前に、当該融資機関に対し、いつでも県貸付金の全部又は一部の請求をすることができる。
(1) 県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 県貸付金の償還金の支払を怠ったとき。
(3) 知事が融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため、その業務及び資産の状況に関し報告を求めた場合に、その報告を怠ったとき。

3.不利益処分をする基準 鳥取県林業・木材産業改善資金貸付規則第14条第2項各号に掲げるとおり。
(1)県貸付金の貸付の目的以外の目的に使用したとき。
(2)県貸付金の償還金の支払いを怠ったとき。
(3)知事が融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付の条件の適正な実施を図るため、その業務及び資産の状況に関し報告を求めた場合に、その報告を怠ったとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 支払期日前に、県貸付金の償還を請求する。
(2)程度 全部又は一部の償還を請求する。
5 処分機関 県の機関:森林・林業総室
6 問い合わせ先 森林・林業総室林政企画室 0857−26−7303
7 備考