不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 6-
1.名称 社会福祉法人に対する補助金等の返還命令
2.根拠条文
社会福祉法

(助成及び監督)
第58条  国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲り渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)及び地方自治法第二百三十七条第二項 の規定の適用を妨げない。

2  前項の規定により、社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。
一  事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
二  助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。
三  社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。

3  国又は地方公共団体は、〜 中略 〜 交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 社会福祉法第58条第3項(抜粋)

 社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつたとき

 前項の規定(抜粋)

 助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める

 場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:福祉保健課
6 問い合わせ先 福祉保健部福祉保健課施設機能強化係 0857-26-7140
7 備考