不利益処分基準
所 管 課 | 県土整備部 治山砂防課 | ||
番号 | 9- |
1.名称 | 地すべり防止区域内における行為の許可の取消等 |
2.根拠条文 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号) (監督処分及び損失補償) 第二十一条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。 一 第十八条第一項の規定に違反した者 二 第十八条第一項の許可に附した条件に違反した者 三 偽りその他不正な手段により第十八条第一項の許可を受けた者 |
3.不利益処分をする基準 | 地すべり防止区域内において、次の行為を許可を受けずに行った者又は許可を受けた者にあって許可に附された条件に違反した者若しくは偽りその他不正な手段により許可を受けた者。 1 地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(但し、以下の行為を除く) 一 地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管渠でその有効断面積が四十五平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為 二 地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。) 三 水道管(有効断面積が四十五平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設 四 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為 2 地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(但し、以下の行為を除く。) 一 水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為 二 かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為 三 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為 四 海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為 五 ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為 六 前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為 3 のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のもの 4 ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で以下のもの新築又は改良 一 断面積が六百平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が六百平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの 二 容量が六立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が六立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの 三 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物 5 前各号に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する以下の行為 一 地表から深さ二メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から五メートル(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から一メートルをこえる地域における地表から深さ五十センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。) 二 載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | ・地すべり防止区域内における行為の許可を取り消す。 ・地すべり防止区域内における行為の許可の条件を変更する。 ・地すべり防止区域内における行為の中止を命令する。 ・他の施設等の改築、移転若しくは除去を命令する。 ・他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすることを命令する。 ・現状回復を命令する。 |
(2)程度 | 地すべり防止区域内における行為の許可を受ける前の状態と同様の程度まで地すべり防止上の効果が維持できるまで。 |
5 処分機関 | 県の機関:鳥取県土整備事務所 八頭県土整備事務所 中部総合事務所県土整備局 西部総合事務所米子県土整備局 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局 |
6 問い合わせ先 | 鳥取県土整備事務所維持管理課 0857-20-3605 八頭県土整備事務所維持管理課 0858-72-3857 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216 西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 0859-31-9711 西部総合事務所日野振興センター日野県土整備局維持管理課 0859-72-2046 |
7 備考 |