不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局健康政策課
番号 9-
1.名称 感染症指定医療機関の指定の取り消し
2.根拠条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第38条第9項
3.不利益処分をする基準 第三十八条 9項
感染症指定医療機関が、第三項から第七項までの規定に違反したとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。



第三十七条  都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一  診察
二  薬剤又は治療材料の支給
三  医学的処置、手術及びその他の治療
四  病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2  都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項 に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
3  第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

(結核患者の医療)
第三十七条の二  都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。
2  前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
3  都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。
4  第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。

(感染症指定医療機関)
第三十八条  特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。
2  第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(結核指定医療機関にあっては、病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。
3  感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前二条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。
4  特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。
5  第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
6  第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
7  結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 感染症指定医療機関の指定の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694
中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145
西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317
7 備考