不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 森林・林業振興局森林づくり推進課
番号 15-
1.名称 開発者に対する緊急措置命令
2.根拠条文

鳥取県林地開発条例第11条
 知事は、森林の有する公益的機能の維持のために緊急の必要があると認めるときは、開発許可を受けた開発者に対し、開発行為に伴う災害等の防止のために必要な措置をとるべきこと、又は開発行為を停止すべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 森林の有する公益的機能の維持のために緊急の必要があると認めるとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 開発行為に伴う災害等の防止のために必要な措置をとるべきこと、開発行為を停止すべきことを命ずる
(2)程度 災害等の防止のために必要な措置をとるまで
5 処分機関 県の機関:東部農林事務所八頭事務所
中部総合事務所農林局
西部総合事務所農林局
西部総合事務所日野振興センター日野振興局
森林づくり推進課
6 問い合わせ先
森林・林業振興局森林づくり推進課 電話:0857-26-7304
                 FAX :0857-26-8192
7 備考