1.名称 | 保護施設の管理規程の変更命令 |
2.根拠条文 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
第14条第4項 この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付につ いては、生活保護法の規定の例による。
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3.不利益処分をする基準 | ○生活保護法による保護施設の管理規程について(昭和32年社発第254号厚生省社会局長通知)
等による。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 管理規程の変更命令
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(2)程度 | 管理規程が基準に適合する程度
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5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |