不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 文化財局文化財課
番号 5-
1.名称 重要有形民俗文化財の所有者等以外の者による公開の停止命令
2.根拠条文

1 文化財保護法第84条第2項
  前項本文の届出に係る公開には、第51条第4項及び第5項の規定を 準用する。
2 文化財保護法第51条第5項
  重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体が前項の指示に従わ ない場合には、文化庁長官は、公開の停止又は中止を命ずることがで きる。
3 文化財保護法第184条第1項
  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務の全部又は一部は、政令 で定めるところにより、都道府県(中略)の教育委員会が行うことと することができる。
  三 第51条第5項(第51条の2(第56条の16で準用する場合を含    む。)、第84条第2項及び第85で準用する場合を含む。)の規定   による公開の停止命令
4 文化財保護法施行令第5条第1項
  次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県の教育委員 会が行うこととする。(略)。
  三 法第51条第5項(法第51条の2(法第85条において準用する場   合を含む。)及び第85条において準用する場合を含む。)の規定   による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗   文化財が当該都道府県の区域内に存するものである場合に限     る。)及び法第84条第2項において準用する法第51条第5項の規   定による公開の停止命令

(参考)
1 文化財保護法第84条第1項
  重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体(中略)以外の者がその 主催する展覧会その他の催しにおいて重要有形民俗文化財を公衆の観 覧に供しようとするときは、文部省令の定める事項を記載した書面を もつて、観覧に供しようとする最初の日の30日前までに、文化庁長官 に届け出なければならない。(以下、略)
2 文化財保護法第51条第4項
  文化庁長官は、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、前3項の 規定による公開及び当該公開に係る重要文化財の管理に関し必要な指 示をすることができる。

3.不利益処分をする基準
1 文化庁長官の許可に係るものの公開停止命令を行う場合の基準
  公開が指定物件の保存に影響を与えると認められること。
2 県への権限委任分の許可取消、公開停止命令を行う場合の基準
  公開が指定物件の保存に影響を与えると認められること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
 公開の許可取消、公開の停止

(2)程度
 公開の許可を取り消す
 公開が指定物件の保存に影響を与ないと認められるまでの間、公開を停止する。

5 処分機関 県の機関:文化財課
6 問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
7 備考