不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産総務課
番号 20-
1.名称 森林組合の検査役に対する報告徴求
2.根拠条文
森林組合法第12条
 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
 1 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判
 2 信託法第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判
 3 信託法第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判
 4 信託法第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判
信託法第47条
 3 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、前条第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

3.不利益処分をする基準 信託法第47条

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 信託法第47条
(2)程度 検査役に対して、報告を求める。
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7332
  ファックス 0857−26−8115
7 備考