不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農林水産総務課 | ||
番号 | 20- |
1.名称 | 森林組合の検査役に対する報告徴求 |
2.根拠条文 | 森林組合法第12条 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。 1 信託法第166条第1項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第169条第1項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第173条第1項の規定による新受託者の選任の裁判 2 信託法第180条第1項の規定による鑑定人の選任の裁判 3 信託法第223条の規定による書類の提出を命ずる裁判 4 信託法第230条第2項の規定による弁済の許可の裁判 信託法第47条 3 裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、前条第2項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 信託法第47条 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 信託法第47条 |
(2)程度 | 検査役に対して、報告を求める。 |
5 処分機関 | 県の機関:農林水産総務課 |
6 問い合わせ先 | 農林水産総務課 農林水産業団体担当 電話 0857−26−7332 ファックス 0857−26−8115 |
7 備考 |