不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 県土総務課
番号 8-
1.名称 許可の取消に伴う営業の禁止
2.根拠条文

建設業法第29条の4第2項
 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項第五号又は第六号に該当することにより建設業者の許可を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、五年間、新たに営業(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。

3.不利益処分をする基準 「新たに」とは、営業を開始することを禁止するものであり、処分を受ける以前から既に他の法人の役員等となって行っている営業活動を含まない。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 新たに営業を開始することを禁止
(2)程度 5年間
5 処分機関 県の機関:県土総務課
6 問い合わせ先 県土総務課建設業担当 0857-26-7347
7 備考